会則

日本福祉大学同窓会会則

2021年6月13日改正施行

第1章 総則

(名称)
第1条 この会は、日本福祉大学同窓会と称する。(以下「本会」という)
(本部)
第2条 本会の本部は、日本福祉大学名古屋キャンパス南館(名古屋市中区千代田5丁目22番32号)に置く。
(目的)
第3条 本会は、会員相互の親睦と連帯を図り、本会並びに母校の発展に寄与することをもって、目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的達成のために次の事業を行う。
(1)会員名簿の整備
(2)会報の発行
(3)研究会、交流会等の開催
(4)母校の発展に必要な事業に対する援助、協力
(5)準会員に必要な援助
(6)その他前条の目的達成に必要な事業

第2章 会員

(組織)
第5条 本会の会員は、正会員、準会員、特別会員をもって組織する。
(資格)
第6条 本会の会員は、次の者とする。
(1) 正会員 日本福祉大学(中部社会事業短期大学を含む)・日本福祉大学女子短期大学部(保母養成課程を含む)ならびに日本福祉大学大学院を卒業または修了した者、およびいずれかに在籍した者で本会への入会を希望し地域同窓会役員会および常任理事会で承認された者。
(2) 準会員 日本福祉大学、日本福祉大学大学院に在籍する者。
(3) 特別会員 日本福祉大学、日本福祉大学大学院の専任教職員、および専任教職員であった者で、代表者会議で承認された者。

(義務)
第7条 本会の正会員は、氏名・住所に変更のあった場合には、本会に届出なければならない。
2 準会員が、正会員になるときは、前号に準じて届出なければならない。
(除名)
第8条 本会の会員で、本会の名誉を著しく傷つける行為があった場合は、代表者会議の議決により除名することができる。ただし、代表者会議は、除名しようとする会員に弁明の機会を与え、審議しなければならない。
(会費)
第9条 本会の会員は、別に定める入会金および会費を納めなければならない。

第3章 役員及び顧問

(役員)
第10条 本会には次の役員を置く。
(1) 会  長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 専務理事 1名
(4) 事務局長 1名
(5) 理  事 45名程度
(6) 監  事 3名
(役員の選任)
第11条 本会の役員選任は、次による。
(1) 会長、副会長および理事は、正会員および特別会員のうちから代表者会議において選任する。
(2) 専務理事は、理事のうちから代表者会議において承認を得て、会長が委嘱する。
(3) 事務局長は、理事のうちから会長が委嘱する。
(4) 監事は、正会員のうちから代表者会議の推薦により会長が委嘱する。ただし、監事は他の役員を兼任できない。
(5) 役員は、任期満了前に選任しなければならない。
(役員の解任及び退任)
第12条 役員の解任及び退任は、次による。
(1) 会長、副会長、理事、監事は、代表者会議において出席代表者3分の2以上の議決によって解任できる。
(2) 専務理事、事務局長は理事でなくなったとき。
(3) 監事は、正会員でなくなったとき。
(4) 役員は、任期中途であっても、理由を記した書面を提出し代表者会議の承認を得れば辞任できる。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。
2 任期満了後においても、役員の選任ができない場合には、後任者が選任されるまで、引き続きその任務にあたらなくてはならない。
(役員の欠員)
第14条 役員に欠員が生じた場合は、代表者会議において補充役員を選任することができる。
2 後任として選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第15条 役員の職務は、次による。
(1) 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(3) 専務理事は、会長を補佐し、代表者会議の議決に基づいて会務の執行を総括する。
(4) 事務局長は、会長および専務理事を補佐し、会務の執行にあたるとともに、事務局業務を統括する。
(5) 理事は、会務を分掌し、会務の執行にあたる。
(6) 監事は、財産状況および会務を監査し、代表者会議に報告する。但し、代表者会議が必要と認めたときは、年度中途においても監査することができる。
監事は、理事会に出席し、職務上必要な場合は意見をのべなければならない。
(顧問)
第16条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、代表者会議の推薦によって、会長が委嘱する。
3 顧問は、代表者会議に出席して、意見を述べることができる。

第4章 代表者会議・地域ブロック代表者会議

(代表者会議)
第17条 代表者会議は、地域同窓会ならびに認定同窓会のうち、学部同窓会・研究科同窓会、学域同窓会の各代表者1名、会長、副会長、専務理事、事務局長および理事をもって構成し、本会の最高議決機関とする。
2 前項で定める以外の認定同窓会の代表者は、あらかじめ代表者会議参加票にて代表者会議への代表参加登録をした者は、オブザ―バーとして参加することができる。但し議決権は有しない。
(代表者会議の招集)
第18条 代表者会議は、会長が招集する。

(代表者会議の開催)
第19条 代表者会議は、毎年1回の定例代表者会議を開催するほか、臨時代表者会議を開催することができる。
2 臨時代表者会議は、会長が必要と認めたとき、および地域同窓会代表者10名以上の連記署名によって要求のあったとき開催する。
(代表者会議の成立) 
第20条 代表者会議は、代表者会議構成者の過半数の出席がなければ成立しない。
2 代表者会議構成者は、書面による委任状をもって代理人によりその議決権を行使することができる。但し、代理人は代表者会議議長に限る。
3  前項の規定にかかわらず、代表者の書面による委任状を持参し、代理出席した者は、代表者として議決に参加できる。但し、代理人は本会の会員に限る。
(代表者会議の議長および議事録署名人)
第21条 代表者会議は、その都度、議長団3名および議事録署名人2名を互選する。
2  議長団は、代表者会議の議事進行にあたる。
3 議事録署名人は、議事録に署名する。
(代表者会議の議決)
第22条 代表者会議の議決は、別段の定めがある場合を除き、出席構成者の2分の1以上の賛同によって決定する。同数の場合には、議長団が決定する。
(書面等による議決)
第22条の2 第19条に規定する代表者会議につき、大規模災害、感染症の拡大など不測の事態が発生し、当該代表者会議の開催が困難となった場合には、第20条から第22条までの規定にかかわらず、理事会の決定により、代表者会議の議決に代えて、書面または電磁的方法による議決(以下「書面等による議決」という。)によることができる。
2 書面等による議決は、代表者会議構成者の2分の1以上(会則の改廃については3分の2以上)の賛同によって決定する。但し、書面等による議決権を行使しなかった者は、その議決権行使を会長に委任したものとみなす。
3 書面等による議決は、代表者会議の議決とみなす。
4 書面等による議決が行われたときは、会長が議事録署名人となる。

(代表者会議の報告)
第23条 代表者会議の審議結果は、会報によって告知する。
(代表者会議の審議事項及び承認事項)
第24条 次の各号の掲げる事項は、代表者会議の議決・承認を要する。
(1) 議決を要する事項
①事業計画および収支予算に関すること。
②財産の取得および処分に関すること。
③会則、規則等の改廃に関すること。
③役員の選任に関すること。
④入会金および会費の額に関すること。
⑤その他重要な事項に関すること。
(2) 承認を要する事項
①事業報告および収支決算に関すること。
②地域同窓会の承認に関すること。
③その他必要と認める事項に関すること。
(地域ブロック代表者会議)
第25条 地域同窓会の活動交流、事業推進のため、地域同窓会代表者による地域ブロック代表者会議を置く。
2 地域ブロック代表者会議は、毎年1回の定例会議を開催するほか、臨時会議を開催することができる。
3 地域ブロック代表者会議の運営は理事会がこれを行う。

第5章 理事会および常任理事会

(理事会)
第26条 理事会は事業計画、収支予算の立案および代表者会議の決定に基づいて会務の遂行にあたる。
2 理事会は、会長、副会長、専務理事、事務局長および理事をもって構成する。
3 理事会は、会務遂行のために総務、広報、情報化、事業の各専門委員会を置く。
専門委員会委員長は、理事会の議を経て会長がこれを委嘱する。
4 理事会の運営等については、本則のほか必要な事項は別に定める。
(理事会の議長)
第27条 理事会は、会長が招集し議長となる。
(理事会の開催)
第28条 理事会は、毎年2回の定例理事会を開催するほか、臨時理事会を開催することができる。
2  理事会は、理事の過半数の出席がなければ成立しない。
(常任理事会)
第29条 理事会のもとに常任理事会を置く。
2 常任理事会は、年間方針の具体化および本会の運営に関わる重要事項について理事会に提案するとともに、本会の事業について総括責任を負う。
3  常任理事会は、会長、副会長、専務理事、事務局長および専門委員会委員長により構成する。
4  常任理事会の運営等については別に定める。

第6章 会計

(経費)
第30条 本会の経費は、入会金、会費、寄付金その他の収入をもって充てる。
(納入金)
第31条 すでに納入した入会金および会費は返還しない。
(管理)
第32条 受け入れた金品は、確実な金融機関に預け入れ保管する。
(支出)
第33条 本会の支出は、議決された予算に基づいて執行する。ただし、代表者会議において承認を受けるまでの間は、理事会において暫定予算を作成して執行する。
2 予算外に支出する要件が発生したときは、理事会の決定に基づいて執行し、次の代表者会議に報告、承認を得なければならない。
(出納)
第34条 金品の出納については、すべて帳簿に記入し、また、証ひょう書類を整備・保管しておかなければならない。
(会計年度)
第35条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。
(決算)
第36条 会計年度終了後2ヵ月以内に収支決算書を作成して、監事の監査を受けなければならない。

第7章 組織

(地域同窓会)
第37条 正会員は必ずいずれかの地域同窓会に所属しなければならない。
所属する地域同窓会は居住地域を原則とする。ただし、勤務その他の事由により居住地以外の地域同窓会に所属することができる。
2 地域同窓会は、都道府県別を基本とする。地域同窓会は、会員分布および地理的状況により地域同窓会支部を結成することができる。
3 新たに地域同窓会支部を結成する場合は、都道府県同窓会の総会で決定した上で、理事会に申請しその承認を得ることを要する。申請にあたっては会運営に必要な事項を定め、役員名簿を添えなければならない。
4 地域同窓会は、前項による会運営の必要な事項を変更したときおよび役員に異動のあったときは、理事会に報告しなければならない。
(認定学部・学科等同窓会)
第38条 正会員は、卒業もしくは在籍した学部・研究科・学科・専攻・専修等ならびに学域毎に認定同窓会を設立することができる。これらを総称して学部・学科等同窓会という。
学部・研究科ならびに学科・専攻・専修等同窓会とは、学則に定められた教育組織に基づき、その当該会員で構成する同窓会をいう。
学域同窓会とは、学部もしくは研究科に学域を共通する別の学部・研究科・学科・専攻・専修等の会員を加えて構成する同窓会をいう。

2 学部・学科等同窓会は、認定手続きを行い本会理事会の承認をえて、本会の認定学部・学科等同窓会となることができる。
3 認定学部・学科等同窓会が、本会則およびその他規則に違反し、または本会の認定同窓会としてふさわしくない事由があったときは、理事会の議決により認定を取り消すことができる。
4 認定学部・学科等同窓会に関する必要な事項は別に定める。
(認定同期同窓会)
第39条 正会員は、卒業年次毎に認定同期同窓会を結成することができる。
2 同期同窓会は、認定手続きを行い本会理事会の承認をえて、本会の認定同期同窓会と  
なることができる。
3 認定同期同窓会が、本会則およびその他規則に違反し、または本会の認定同窓会とし
てふさわしくない事由があったときは、理事会の議決により認定を取り消すことができ
る。
4 同期同窓会に関する必要な事項は別に定める。
(認定グループ同窓会)
第40条 正会員はクラス・ゼミ・サークル・職域・職種等毎に認定同窓会を結成することができる。
2 以下の条件を満たす前項同窓会は、活動報告および会員名簿を添えて所定の申込書を提出し、常任理事会の承認をえて認定同窓会となることができる。
① 10名以上の参加会員を有している。
② 参加の範囲が明示され、その範囲において公開している。
3 認定同窓会が本会則に違反し、または本会の認定同窓会としてふさわしくない事由があったときは常任理事会の議決により認定を取り消すことができる。
(援助)
第41条 本会は同窓会組織の充実につとめ、第37条から第40条に定める同窓会組織に対して別に定める援助を行う。

第8章 事務局

(事務局)
第42条 本会の事業を円滑に執行するために事務局を置く。
2  事務局は次の者で構成する。
(1) 事務局長 1名
(2) 書  記 若干名
(3) 職  員 若干名
(書記・職員の選任)
第43条 書記は会員の内より会長が委嘱する。
2 職員は、常任理事会の承認を得て、会長が任免する。
3 書記の委嘱ならびに職員の任免に必要な事項は別に定める。
(事務局の任務)
第44条 事務局長は、会長の指示に基づき事務局業務を統括する。
2 書記は、事務局長の指示に基づき事務局業務その他必要な業務を行う。
3 職員は、事務局長の指示に基づき事務局業務を行う。
第45条 事務局業務に関することは別に定める。

第9章 雑則

(特別委員会)
第46条 会長は必要に応じて、特別委員会をおくことができる。
2  特別委員会をおく場合には、任務とその期間を明らかにして会長が委嘱する。
3  会長は特別委員会の経過および結果を代表者会議に報告しなければならない。
(費用弁償)
第47条 本会の役員、特別委員会委員および書記は、本会会務の執行にあたり、必要経費を請求できる。
2  必要経費の限度額については、別に定める
(会員名簿)
第48条 第4条に定める会員名簿は必要に応じて作成し、有料頒布する。
(会報)
第49条 第4条に定める会報は、毎年1回以上発行する。
(交流会)
第50条 第4条に定める交流会等は、4年に1回以上開催する。

第10章 会則の改正

(会則の改廃)
第51条 本会の会則は、代表者会議において出席構成者の3分の2以上の同意によって改廃できる。
附 則
 本会則は、昭和30年3月18日より施行する。
 本会則は、昭和41年5月8日より施行する。
 本会則は、昭和49年5月11日より一部改正施行する。
 本会則は、昭和57年5月23日より施行する。
 本会則は、昭和63年6月5日より一部改正施行する。
 本会則は、平成3年5月26日より一部改正施行する。
 本会則は、平成7年6月4日より一部改正施行する。
ただし、第11条の施行は2ヵ年の経過期間を設けることとし、1997年度全国理事 会から適用する。
本会則は、平成9年6月1日より一部改正施行する。
 本会則は、平成12年6月4日より一部改正施行する。
 本会則は、平成15年6月8日より一部改正施行する。
 本会則は、2007年6月3日より一部改正施行する。
ただし、専務理事にかかる施行時期は別に定める。
2 本会則が制定した次の規程ならびに基準中、「全国理事会」を「代表者会議」、「常任理事会」を「理事会」に改める。
経理規定(1992年5月25日施行)、活動援助規程(1992年5月25日施行)、
職員雇用規定(1992年5月25日施行)、旅費規程(1992年5月25日施行)、
慶弔規定(1992年5月25日施行)、文書規程(1996年6月9日施行)、日本福祉大学同窓会退職慰労金支給基準(2003年11月1日施行)
本会則は、2010年4月1日より一部改正施行する。
本会則は、2011年6月4日より一部改正施行する。
本会則は、2019年6月8日から改正施行する。
本会則は、2021年6月13日から改正施行する。

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